グレーゾーン金利とは
利息を定める法律が2つ存在しています
消費者金融などがお金を貸す場合に、付けてもよい利息の上限は法律で決められています。
「利息制限法」という法律では、金利の上限が次のように定められています。
出資法では、利息の上限を29.2%と定めています。そして、この上限を超えた利息をとった場合には、5年以下の懲役、もしくは1000万円(法人の場合は3000万円)以下の罰金、もしくはこれらが併科される、という厳しい罰則規定があるのです。
しかし、「利息制限法」には罰則規定がありません。だから、殆どの会社が「利息制限法には違反しているけれど、出資法には違反していない」範囲で、利息をつけているのです。
これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
消費者金融など、ほとんどの貸金業者がグレーゾーン金利の範囲内で利息を設定しています。
法律上は、利息制限法で決められた上限金利を超えた金利設定は無効です。しかし、利息制限法に違反しても罰則はありませんし、お金を借りた人がその利息を認めて返済を続けてくれれば、貸金業者には利益はあっても不利益は無いのです。
貸金業者としては、利息制限法を超えていても、罰則を受けない範囲で自分達に利益になる「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行っているのです。
「利息制限法」という法律では、金利の上限が次のように定められています。
- 元本が10万円未満 年率 20%
- 元本が10万円以上100万円未満 年率 18%
- 元本が100万円以上 年率 15%
出資法では、利息の上限を29.2%と定めています。そして、この上限を超えた利息をとった場合には、5年以下の懲役、もしくは1000万円(法人の場合は3000万円)以下の罰金、もしくはこれらが併科される、という厳しい罰則規定があるのです。
しかし、「利息制限法」には罰則規定がありません。だから、殆どの会社が「利息制限法には違反しているけれど、出資法には違反していない」範囲で、利息をつけているのです。
これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
消費者金融など、ほとんどの貸金業者がグレーゾーン金利の範囲内で利息を設定しています。
法律上は、利息制限法で決められた上限金利を超えた金利設定は無効です。しかし、利息制限法に違反しても罰則はありませんし、お金を借りた人がその利息を認めて返済を続けてくれれば、貸金業者には利益はあっても不利益は無いのです。
貸金業者としては、利息制限法を超えていても、罰則を受けない範囲で自分達に利益になる「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行っているのです。

