債務整理には、4つの方法があります
債務整理を法律家に依頼する場合
任意整理
裁判所を使わない手続で、弁護士や司法書士が債務者の代理人となって各債権者と一社一社交渉して借金を減額してもらい、その金額に利息をつけずに3〜5年程度の長期分割で返済していく方法です。
借入期間が長い方ですと、借金が無くなったり、逆に払い過ぎていたお金を取り戻せる場合もあります。
個人再生
個人再生とは、支払不能に陥る恐れがある場合に、裁判所に認められた再生計画にのっとり、債権者から一定の借金を免除してもらい、残りの借金を原則3年間で返済しながら生活の再建を目指す裁判手続です。
給与所得者、または定期的な収入がある自営業者、年金生活者などで借金が5000万円以下の方が適用を受けることができます。
自己破産
裁判所手続で、あなたの借金を全額免除(免責)してもらう方法です。一定の資産がある場合は、資産をお金に換えて債権者に配当します。
めぼしい資産がなく、借入理由に問題がなければ「同時廃止」として扱われ、清算手続が簡略化されます。
裁判所を使わない手続で、弁護士や司法書士が債務者の代理人となって各債権者と一社一社交渉して借金を減額してもらい、その金額に利息をつけずに3〜5年程度の長期分割で返済していく方法です。
借入期間が長い方ですと、借金が無くなったり、逆に払い過ぎていたお金を取り戻せる場合もあります。
個人再生
個人再生とは、支払不能に陥る恐れがある場合に、裁判所に認められた再生計画にのっとり、債権者から一定の借金を免除してもらい、残りの借金を原則3年間で返済しながら生活の再建を目指す裁判手続です。
給与所得者、または定期的な収入がある自営業者、年金生活者などで借金が5000万円以下の方が適用を受けることができます。
自己破産
裁判所手続で、あなたの借金を全額免除(免責)してもらう方法です。一定の資産がある場合は、資産をお金に換えて債権者に配当します。
めぼしい資産がなく、借入理由に問題がなければ「同時廃止」として扱われ、清算手続が簡略化されます。
債務整理を自分でやる場合
特定調停
裁判所を利用した任意整理手続きのようなもので、裁判所の調停委員が債務者の代わりに債権者と話し合いをしてくれます。
弁護士や司法書士といった専門家に依頼しなくても自分で手続きをすることができるので、費用も非常に安く済みます。
裁判所を利用した任意整理手続きのようなもので、裁判所の調停委員が債務者の代わりに債権者と話し合いをしてくれます。
弁護士や司法書士といった専門家に依頼しなくても自分で手続きをすることができるので、費用も非常に安く済みます。







